日弁連の提言では当然ながら触れられていませんが,裁判員制度の最大の欺瞞性は,裁かれる被告人に,裁判員による裁判をうけるかどうかの選択権がない,ということです。裁判員制度が本当に被告人にとって冤罪を防ぐ良い制度であるならば,選択権を与えたとしても,自然に裁判員による裁判が選ばれていくようになるでしょう。それが選べないとなっていること自体,裁判員制度が,被告人に選択権を与えると崩壊してしまうようなしょうもない制度であることが露見しないようにするためのトリックではないでしょうか。
日弁連提言では,
裁判員裁判を延期したのでは何よりも根本的な欠陥を抱えた現行の刑事裁判が続く結果となるだけです。
とも述べられていますが,現行の刑事裁判よりもっと悪くなるおそれの方がはるかに大きくはないのか,もう1度検討してみるべきなのではないでしょうか。日弁連自身が,一度決めたものは変えないという官僚的因襲にとらわれているようにしか見えません。
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