なんか筋違いではないでしょうか?
司法修習“追試救済”やめます…質低下防止、来年から (YOMIURI ONLINE)
司法試験に合格した修習生が、法曹資格を得るために受ける司法修習の卒業試験について、最高裁の「司法修習生考試委員会」(委員長・町田顕長官)は11日、試験の落第者を対象に行ってきた「追試」を来年から廃止することを決めた。
司法制度改革の一環で司法試験合格者数が増加する中、今秋の落第者が107人と過去最高となるなど、修習生の質の低下が懸念されており、法曹の質の確保を厳格にすることにした。
司法修習は、司法試験合格者が裁判官や検事、弁護士になるための専門知識や実務を1年半かけて学ぶ。修習の卒業試験に合格しないと、法曹資格は得られないが、従来、落第者のほとんどは「合格留保」となり、約3か月後の追試で不合格科目だけを受験し直し、追加合格の形で“救済”されてきた。
ところが、落第者数は、司法修習の期間短縮や、司法試験の合格者数の増加に伴って年々増え続け、2000年秋の試験では789人中19人(2・4%)が落第し、初めて2ケタとなった。
司法試験合格者が1000人を超えた04年秋は1183人中46人(3・9%)、今年9月の試験では1493人中107人(7・2%)と、落第者数も割合も過去最高になるなど、修習生の質の低下に対する危機感が強まっていた。
司法試験の合格者は、10年度には現在の2倍にあたる年間3000人に増加する。同委員会は、「最低限の水準に達していない修習生に対する追試制度を維持することは相当でない」と判断、追試の廃止に踏み切ることにした。
来年から落第者は全員、司法修習生としての資格を失うことになる。1年間“浪人”して翌年の試験で全科目を受け直し、合格すれば法曹資格を取る道も残されている。同委員会では、この再試験の回数制限についても今後、検討していく。
(2006年10月12日3時12分 読売新聞)
追試といえども試験なのだから,一定レベルに達していないと合格とはされないはずでしょう。一定レベルに達するのが2〜3か月遅れただけで,追試で卒業した人が本試験で卒業した人に比べて劣ったレベルにあると言い切れないと思います。
まあ,仮に,「追試の合格基準が実は今までは緩かったが,これからは厳格にする」というのであればまだ筋の通る話ではありますが,それでも追試自体を廃止する理由にはならんでしょう。
旧60期の修習からは,司法修習が1年4か月に短縮されています。実務修習は1年で変わらずに,前期と後期の修習が短縮されたようです。しかし,実務修習で学ぶことについては各地域でばらつきがあり,二回試験で試される起案能力については,前期と後期での座学を通じて身につけたことが大きかったというのが私の修習生活を通じての実感です(この点は人によって違うのかもしれませんが・・)。 「修習生の質の低下」がもし起きているとすれば,以前,「留保者数の増加の原因は何か?」でも書いたように,修習期間短縮が最大の要因でしょう。
来年二回試験を受けることとなる旧60期の修習生については,危機意識の特段の高まりといった事情の無い限り,遙かに多くの不合格者が出ることも予想されます(もっとも,今回もっとも多くの不合格者を出した刑事弁護については,実務修習で鍛えるべき能力の問題ではないかと思われる点もあるので,(59期修習生2回試験 合格留保97名 不合格10名(ろーやーずくらぶ)
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