グリーンピースメンバー逮捕で問われる日本の人質司法
2008-06-21


調査捕鯨で捕られた鯨肉の横領を告発しようとして,運送会社の倉庫にあった鯨肉を持ち出したグリーンピースのメンバーが逮捕されましたね。

この逮捕,ヤメ蚊さんのブログによれば,

逮捕当日、新宿署に事情を説明するために出頭をすることにしていたところ、その直前に任意での事情聴取の機会もないままに逮捕されました。

というのだから,逮捕の要件である証拠隠滅のおそれなどがあったのかどうかそもそも疑問です。

ところで,彼らに窃盗罪が成立するかどうかについては,いわゆる不法領得の意思の有無が問題になります。盗った物からの経済的効用を受けようとして行う犯罪は,誘惑的要素が強いために,強く禁圧すべきであるというのが,窃盗罪を器物損壊罪よりも重く処罰する理由であって,したがって,窃盗罪と器物損壊罪の区別のために,物の経済的用法に従い利用処分する意思が窃盗罪の成立には必要とされるのです(不法領得の意思にはもう1要素あるのですが,本件とは関係がないと思うので省きます。)。

この不法領得の意思,故意と同じように人の内心(主観)ですから,単純に考えると,直接に基礎付ける証拠としてまず考えられるのが自白です(もちろん,客観的事情からも裏付けられるんでしょうが・・)。

おそらく,権力側は,この逮捕によって,国策に抵抗するとどうなるかという威嚇をするとともに(逮捕したのが警視庁の公安部であることはこのことの証ではないでしょうか?),今後,不法領得の意思の有無についての自白を得ようとしていくものと思われます。

しかし逮捕勾留は本来自白獲得のために行われるべきものではありません。グリーンピース・ジャパンの報告によれば,

すでに詳細な事実関係を記した上申書を作成して東京地検に提出し、青森県警にも写しを送付しており、さらに関係者はいつでも出頭に応じると伝えてありました。

とのことですが,このような状況下,仮に警察が,グリーンピース側が犯罪の成立を否認しているからとの理由で逮捕したのであるとすれば,自白獲得のために被疑者自身をいわば人質とした人質司法の現れではないかと言わざるをえません。

グリーンピースは国際的な団体であり,今回の告発も国際的な関心を呼んでいるものと考えられます。今回の逮捕,そしてその後のメンバー2名に対する処遇が国際的に注目されることは確かでしょう。

日本政府は先般の国連人権理事会に引き続き恥をさらすような真似はやめた方がよいと思うのですが。

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