以下,とりとめもなく。
弁護士激増が給費制維持や貸金業改正運動と異なるのは, 直接の利害関係人(ステイクホルダー)が弁護士しかいない (弁護士の行動形態の変化により市民は影響を受けますが, それはあくまでも間接的なものでしかない。) ということだと思います。
したがって,弁護士以外の市民に運動を盛り上げてもらう, (貸金業法改正の時はそのような運動があったようです。) というようなことは期待薄で, 弁護士が当事者として,自身の大変さを訴えるというところからスタートしなければならないのではないでしょうか。
正に弁護士として生きさせろ,ということです。
弁護士が自らの利益を訴えるために業界団体である弁護士会を使うのは自然かつ当然で,何とか弁護士会を動かして運動を進めていくしかないでしょう。
ただ,弁護士会のトップにこの点についての危機感が無いようなのが困りものですが。
これと状況は異なりますが,新法曹養成制度も,それにより直接の被害を被る法曹志望者の姿が見えにくい(法科大学院生も被害者とは言えますが,法科大学院原則義務化で法曹への道が大きくふさがれた人たちが一番の被害者でしょう)という点で,多重債務者や司法修習生と異なる面を持ちます。
弁護士がほんとに人権救済を言うなら,こうした見えにくい被害に光を当てて,法科大学院原則義務化撤廃を働きかけるのが筋であるように思うのですがね。
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