景品と賭博の狭間2〜ガチャとコンプガチャの法的規制を分けるもの
2012-05-08


通常のガチャとコンプガチャ,前者が景品類の提供ではなく,後者が景品類の提供として規制されるとすれば,なぜ扱いが異なるのでしょうか。

まず考えられる理屈付けとしては,

コンプガチャでは,ガチャを引いたことで直接得られるアイテム(あたりアイテムも含みます。)の効用のほかに,あたりカードをコンプリートすることで得られるアイテム等の効用が得られるという点で,取引本来の内容をなす経済的利益とは別の利益が与えられる,

という考え方です。

ただ,この理屈によると,あたりカード自体にはコンプリートするための素材としての効用以外の効用は一切ない,という場合には,コンプリートによって得られるアイテムを取引本来の内容をなすものとしてとらえざるを得ないのではないか

ということになり,コンプ素材を何らの価値のないもの(金地金が取り入れられる前のパチンコの特殊景品を想定してください)とした場合の方が規制を逃れられる

という問題点が生じます。

もう1つ考えられる理屈としては,

「正常な商慣習」からみて,コンプガチャは取引本来の内容などとは言えない

といいきる考え方があります。

景品類の提供とされないものに「値引き」がありますが,値引きについては,懸賞の方法により値引きされるかどうかが決まるときは,景品類の提供に当たるとされています(「景品類等の指定の告示の運用基準について(PDF)6(4)」。つまり提供の方法(条件)により,景品類とされるかどうかが決まっているのです。

そこで,取引本来の内容に当たるかどうかの判断についても,提供の方法(条件)により決まるものとして,コンプガチャのような提供方法については,景品類の提供に当たるとすることが考えられます。

まあ,仮にコンプガチャのみを規制するとなった場合の,その実際上の理由は,ガチャ全体を規制すると波及的効果が大きいこと,ガチャ一般を景品類として規制する場合,得られるアイテムの価額をどう決めるのか(RMTでの価格?)という問題があることから,射倖性がより大きく,絵合わせとして全面的に禁止できるコンプガチャに限って規制することとするというものではないかと思いますが。

[独占禁止法]
[景品表示法]
[消費者問題]

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