新人弁護士にも契約諾否の選択権が認められるのでしょうね
2006-08-14


日弁連執行部が日本司法支援センター(法テラス)との契約に関して流したファクシミリが話題になっていますね(本文末にリンク掲載)。

現在弁護士になっている人は契約の諾否の権利があります。それは今後弁護士になる人にとっても同じはずです。

ところが,弁護士会によっては,新人弁護士に国選弁護の受任を研修として義務づけているところがあります。私の属している弁護士会もそうです。そうすると,研修を受けるために国選弁護を担当する際に,日本司法支援センターの契約弁護士にならなければならないのでしょうか?

新たに弁護士になる人の中にも,日本司法支援センターと契約することを良しとしない信条の人がいるでしょう。そうした人に対して,国選弁護はすべからく日本司法支援センターと契約しなければならないのだからと契約を強制するのは契約締結の自由,営業の自由,思想良心の自由を侵すもので許されないのではないでしょうか。

弁護士会内の議論では,仕組みがそうなっているのだから契約すべきは当然という声もあるようですが,事は思想の問題にかかわる以上,そうやすやすと言ってもらっては困ります。

穿った見方をすれば,新人研修としての国選弁護に当たって司法支援センターとの契約を義務づけることにより,司法支援センターとの契約率を嵩上げしようというもくろみが執行部にあるのかもしれません。でも契約率を上げることで弁護士会が得ることって何なんでしょう?司法支援センターと契約する弁護士が増えないのであれば,それは司法支援センターのあり方に問題があるのであり,その改善のためにはボイコットや会営センターの設立など対抗措置を取るようにすればよいのにと思います。

新人弁護士の意思をきちんと尊重する仕組みを作っておくべきでしょう。

リンク先

決まってしまったものは仕方がありません。(ろーやーずくらぶ)

決まってしまったものは仕方ありません?!〜刑事弁護名簿問題で登録した弁護士が発言!!( 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)

ほっといてくれ(奥村弁護士の見解)

日弁連からチラシが来た(法テラス・支援センター勧奨)(Barl-Karthの日記)

10月から国選事件どうなる?(田舎弁護士の弁護日誌(四国・愛媛))

[「司法改革」]

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