代理出産をめぐる「自己決定権」論について
2008-01-24


代理出産を認めるべきだという根拠として,自己決定権という言葉が持ち出されることがある。自己決定権とともに,生殖活動の自由ということが言われることもある。

妊娠・出産をめぐる自已(ママ)決定権を支える会

「代理出産一律禁止、代理母以外の関係者すべて処罰」の学術会議報告書素案提示(下)〜憲法に対する意識、日本人の生き方が問われている問題であるBecause It's There

自己決定権を尊重すべきだというと,人権を尊重しているみたいで聞こえがよい。

しかし本当に人権を尊重しているのか?

生殖活動の自由というが,子どもを生んでいるのは代理出産をした人であって,代理出産の依頼者ではない。

代理出産者という他人に契約による義務を課す点で,「自己」決定権といって認めることのできる問題ではなくなっている。

また,依頼者夫婦の生殖に関する自己決定権と言っても,その内実は,他人に子どもを出産してもらい,その子どもを自分たちの子どもとするという内容の契約(民法上は,請負契約ということになろう。)を結ぶことが権利として認められるのか,ということだ。契約をする自由ということでは,他の経済的自由,財産権の行使とそう変わるところはない。公共の福祉(憲法29条2項)に適うように,その内容を法律で定めることのできるものと考えてよいのではないか。もちろん,代理出産契約自体を法律で禁じることも可能だろう。

目を代理出産者に転じてみる。

代理出産者は,契約により,生活上の自由を制限される。喫煙,飲酒,性交渉その他諸々の制限が日常生活にかかってくる。それも,10か月もの期間を通じて。また,依頼者夫婦から中絶の要求があった場合には応じなければならず,一方で,代理出産者には中絶の自由がない。

こうした制限は,「自己決定権」によって正当化できるのか。

正当化できるとすれば,それは,「自己決定権」によって,代理出産者に権利を認めているのではなく,代理出産者に義務を課すことを正当化していることになる。 自己決定権という名のもとに,いったん契約に同意したのだから義務を甘受しろという形で,代理出産者に「自己責任」を負わせているのである。

「自己決定権」というと権利を認めるもので結構なものという感じを受けるが,実際には「自己決定権」を行使したのだから,そこまで言わずとも「自己決定」したのだから「自己責任」を負えと言って他人に義務を課すことを正当化しているのだ。欺まん以外の何ものでもない。

ところで代理出産容認論者は,以下の問題についてどう考えるのだろうか。

  1. 代理出産者が,依頼者からの要請に反し,産んだ子供を引き渡したくないと考えた場合でも,代理出産者は依頼者に対して産んだ子どもを引き渡す義務を負うか。
  2. 代理出産者が依頼者の要請に反し子どもを引き渡さなかった場合,損害賠償義務を負うのか。
  3. 代理出産者が中絶を希望した場合,契約上中絶が禁止されていたからといって,代理出産者は中絶を諦めなければならないのだろうか。
  4. 依頼者夫婦が中絶を希望した場合,代理出産者は中絶しなければならないのだろうか。

契約時に自己決定権が保障されていたのだから契約上の義務には従わなければならないという論理からすれば,上記質問に対しては,契約上定められているのであればいずれもYESである,ということになろう。

しかし,契約締結時に「自己決定権」を行使できたからといって,その後の制限が正当化できるのであろうか。

「自己決定権」の行使によって結ばれたはずの契約という点では労働契約だって同じはずだが,労働契約の拘束力については,労働法によってかなりの修正が加えられている。


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