代理出産:法律で一律禁止を 学術会議検討委が報告書案
2008-01-18


一方的な情に流されない報告で,ホッとしています。

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不妊夫婦のために他の女性が夫婦の受精卵を妊娠・出産する代理出産について、日本学術会議の検討委員会は18日、代理出産を法律で一律に禁止することを求める報告書案を提示した。法で規制する方針については合意したが、一部容認を求める意見も出され、調整を続けることにした。

この日は、背景説明や代理出産の許容性に関する部分の報告書案が示された。代理出産を許容するか否かに関し、▽死亡の危険性のある妊娠・出産を第三者に課す問題が大きい▽胎児への影響が不明▽「家」を重視する日本では強制や誘導が懸念される▽本来の生殖活動から大きく逸脱している▽胎児に障害があった場合の解決が当事者間の契約だけでは困難−−などの問題点を指摘した。

そのうえで、このような技術を不妊夫婦の希望や妊娠・出産者との契約、医師の判断だけに委ねることは「妥当性を欠く」として、法律による規制を求めた。

だが、法律で禁止する対象や処罰の範囲については意見が分かれた。委員の中には「全面禁止にはすべきでない。報告書は両論併記にすべきだ」との意見もあり、次回の検討委を目指して調整することになった。

私は主に,代理出産者に対する身体的負担と,日本では強制や誘導が懸念されることから,代理出産契約は営利,非営利問わず禁止すべきと考えています。

規制を実効的なものにし,海外で行うことが跳梁跋扈することを防ぐためには,依頼者,仲介業者及び医師に対して,国外犯も処罰するという形の罰則規定を設けるべきでしょう。

また,強制や誘導のおそれという点からは,近親者による代理出産は特に強く規制すべきように思います。

ところで,毎日の別の記事では,

一方、代理出産に関する科学的な研究について、国の厳重な管理のもとで試行的に実施する方法があると言及している。具体的な実施方法については国が検討し、20〜30年にわたり、生まれた子の成長過程や出産した女性の健康状況について報告義務を課すなど慎重な検討を求める声も出ている。

と書かれています。この試行的実施って,脱法行為として機能するおそれはないんでしょうか。

また,臨床試験としてではあれ,国が女性をいわば産む機械として扱うことを正面から認めるということであり,人間の尊厳を踏みにじるもので許されないのではないかという気がします。

代理出産の規制に反して生まれてきた子どもの戸籍上の扱いについては,記事で見る限りでは報告書上触れられていないようですが,別記事(「代理出産と戸籍上の取扱い」)で述べたとおり,代理出産者を実母とした上で,やむを得ない場合(代理出産者の養育が期待できない場合)に限り特別養子同様の手続を経て依頼者が親となれる手続を経させるべきでしょう。子どもがほしいという熱心さのあまり,子どもができた時点で燃え尽きてしまうことも考えられますし,目的達成のために人の身体に負担をかけることをいとわない人たちに本当に子どもの養育を任せてよいのかは慎重に考えるべきだからです。

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[高度医療・精神医療]
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