「司法改革」は市民のためのものではない
2008-02-14


「市民のための司法改革をめざす。」という言葉が,司法改革推進論者の弁護士から言われることがあります。

また,弁護士増員は,規制改革派のみならず市民派からも出たと言われます(「法曹人口3千人増員の見直し] (夜明け前の独り言 水口洋介))。

これに対しては,その「市民」って誰よ?という疑問が湧きます。マスメディアが市民なのか,とも。

それはさておき,弁護士増員を含む司法改革って,本当に市民のためのものなんでしょうか?

「市民」という言葉を司法制度改革審議会(司法審)の意見書で検索してみました。すると,1回も出てきませんでした。

このことは単なる用語の問題としては済まされない問題です。なぜなら,以下に見るように,市民という言葉を権力者は嫌ってきており,それがこの司法制度改革審議会意見書にも反映されているからです。

◎NPO法案で反発

さて,次の場面は村上氏と市民活動促進法案(通称,NPO法案)とのかかわりである。「自社さ」連携のあかしとして議員立法され,臨時国会で参院に送られてきたこの法案の名前から,「市民」を削れ,と村上氏が言い出して騒ぎになる。

「ボランティアとは社会奉仕活動のことだろう。市民活動などというのはおかしい。国民不在,わが国の国家観にそぐわない」

「市民」という言葉への拒否反応は,タカ派特有の心情である。その後,参院自民党の要求は,条文上の百カ所を超える「市民」という言葉をすべて削れ,とエスカレート。「社さ」側の反発もエスカレート。

朝日新聞1997年12月16日「タカ派村上氏と『自社さ』交錯」

(上記記事中の村上氏とは,村上正邦元参議院議員です。記事の書かれた当時は自民党参議院幹事長として権勢を振るっていました。)

市民活動促進法案は結局,特定非営利活動促進法と名称変更した上で成立することになりました。ただ,「市民」という言葉は,1カ所だけ残りました。

一方,司法審意見書では,上述のように,市民という言葉は一切出てきません。上記の経緯から明らかなように「市民」と「国民」とは異なる概念です。司法制度改革において念頭に置かれているのはあくまでも「国民」であって,タカ派議員から拒否反応をもたれるような「市民」ではないのです。つまり市民は「司法改革」の眼中から外れているのです。

ところで,先日の日弁連会長選挙に関し,毎日新聞は社説で,

法曹3者中最多の陣容を構える弁護士の多くが、裁判員制度のスタートが来春に迫る折も折、司法改革に批判的、あるいは懐疑的になっていることの表れとすれば、市民にもゆるがせにできない事態だ。

民間法曹の日弁連が改革の先頭に立つことを、市民は期待している。

と述べています。(弁護士会 司法改革を後退させぬように

司法改革に弁護士が批判的になることが市民にとって困ったことであるかのように述べているわけですが,そもそも上記のように,「司法改革」は市民を眼中においていない制度なのです。弁護士が司法改革に批判的,懐疑的になっても市民は何も困ることはありません。

むしろ,毎日社説が正に摘示する裁判員制度については,「市民」の多く(80%近く)は裁判員となることをいやがっているのであり(→内閣府アンケート結果(PDF)。読み方についてはこちら),むしろ日弁連が司法改革に批判的,懐疑的になることが市民にとってよいことと言えるのではないでしょうか。


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[「司法改革」]

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